この記事でわかること
- 引越しの際に必要な手続きがわかる!
- それぞれの手続きの詳細がわかる!
引越し時に必要な役所の手続き一覧表
引越しの際に役所でするべき手続きを、以下の一覧表にまとめました。必ず必要な手続きと、該当する場合のみ必要な手続きがあるので、自分がどの手続きをすればいいのか、確認してください。
<引越し時に必ず必要な手続き>
手続きの種類 | 手続きの時期 |
---|---|
転居届の提出 | 異動日から14日以内 |
転出・転入届の提出 | 異動日から14日以内 |
マイナンバーカードの住所変更 | 異動日から14日以内 注) 転入届の提出後90日以内に手続きを完了しない場合、マイナンバーカードは無効になります。 |
<該当するケースのみ必要な手続き>
手続きの種類 | 手続きが必要なケース | 手続きの時期 |
---|---|---|
印鑑登録の住所変更 | 印鑑登録を行っていて、別の市区町村に引越しする場合 | 規定なし |
国民健康保険の住所変更 | 第1号被保険者(自営業者やフリーランスなど) | 異動日から14日以内 |
国民年金の住所変更 | 第1号被保険者(自営業者やフリーランスなど) | 異動日から14日以内 |
介護保険の住所変更 | 介護保険の被保険者の方や、要支援・要介護認定を受けている方 | 異動日から14日以内 |
児童手当の住所変更 | 児童手当を受給している方 | 転出予定日から15日以内に手続きを完了することが望ましい |
幼稚園・保育園の転入手続き | 転園が必要な方 | 転園先が決まり次第すぐ |
小学校・中学校・高校への転校手続き | 新たな公立学校に転校が決まった方 | 転校先が決まり次第すぐ |
ペットの登録手続き | ペットを飼っている方 | 規定なし |
健診補助券の交換 | 妊婦健診を利用している方 | 市区町村により異なる |
なお、引越し時の手続きには、転居前と転居後の双方で必要となるものと、転居後のみ手続きが必要なものとがあります。
なかには手続きの期限があるものがあり、忘れた場合は罰金が科せられる可能性もあるため、注意が必要です。
引越し時に必要な役所の手続き(1) 転出届・転居届・転入届
-medium.jpg)
引越しする全ての方は「転出届と転入届」「転居届」のいずれかを提出し、住所の変更手続きをする必要があります。下表は、届け出の種類別に必要な状況と届け出先をまとめたものです。
届け出の種類 | 必要な状況 | 届け出先 |
---|---|---|
転居届 | 同一の市区町村内で引越しをした場合 | 現住所および引越し先の住所を管轄する役所 |
転出届 | 現住所と異なる市区町村へ引越しをする場合 | 現住所を管轄する役所 |
転入届 | 現住所と異なる市区町村へ引越しをした場合 | 引越し先の住所を管轄する役所 |
同一の市町村内で引越しをする場合と、別の市町村へ引越しをする場合で、手続きが異なります。手続きは引越しをする14日前から行うことが可能です。
同一の市町村内で引越しをする場合
同一の市町村内で引越しをする場合に必要なのが、「転居届」です。以下は、転居届の手続きの詳細になります。
<転居届の手続き>
手続きの場所 | 現在住んでいる市区町村の役所(役場) |
誰が手続きするか | 本人、世帯主、同一世帯の人 |
提出期限 | 異動日から14日以内 |
必要なもの | 本人確認書類、印鑑 |
代理人申請 | 可 |
郵送対応 | 不可 |
注)必要書類は市区町村ごとに異なります。ホームページなどで必ず確認しましょう。
転出や転入の届け出は不要ですが、引越し後に住民票を異動する手続きを行ってください。手続きをし忘れると、最大5万円の過料が科される可能性があるため、引越し後14日以内に手続きをしましょう。
東京都23区内に居住している方で、別の区へ引越しをする方は転出届が必要になります。
別の市町村へ引越しをする場合
別の市町村へ引越しする場合に必要なのが、「転出届」と「転入届」の手続きです。
<転出届の手続き>
手続きの場所 | 引越し前の市区町村役所(役場) |
誰が手続きするか | 本人、世帯主、同一世帯の人 |
提出期限 | 異動日の14日前から当日まで |
必要なもの | 本人確認書類、印鑑 |
代理人申請 | 可 |
郵送対応 | 可 |
<転入届の手続き>
手続きの場所 | 引越し先の市区町村の役所(役場) |
誰が手続きするか | 本人、世帯主、同一世帯の人 |
提出期限 | 異動日から14日以内 |
必要なもの | 本人確認書類、転出証明書、印鑑 |
代理人申請 | 可 |
郵送対応 | 不可 |
注) 必要な書類は市区町村ごとで異なります。ホームページなどで必ずチェックしましょう。
転出届を提出すると「転出証明書」が発行されます。これは引越し先の役所に転入届を提出する時に必要な書類です。ただし、転出届提出時にマイナンバーカードや住民基本台帳カードを使用した場合は、転出証明書は発行されず、引越し先の役所に提出する必要もありません。
また、転出届は直接役所に足を運ばなくても、マイナポータルや郵送での手続きが可能です。マイナポータルを利用する場合は、引越し先の役所へ来庁予定の申請ができます。
一方、転入届は、役所に足を運んで提出する必要があります。手続きには本人確認書類が必要です。前述の転出証明書が発行されている場合は、それも持参しましょう。
引越し時に必要な役所の手続き(2) マイナンバーカード
引越し時は、マイナンバーカードの手続きも必要になります。
同じ市区町村内での引越し(転居)と異なる市区町村への引越し(転出・転入)の場合で違うのは、手続きの場所のみで、詳細は同じです。
<同じ市区町村内での引越し(転居)の場合>
手続きの場所 | 現在住んでいる市区町村の役所(役場) |
誰が手続きするか | 本人 |
提出期限 | 異動日から14日以内 |
必要なもの | マイナンバーカード、4桁の暗証番号、本人確認書類、印鑑 |
代理人申請 | 可 |
郵送対応 | 不可 |
<異なる市区町村への引越し(転出・転入)の場合>
手続きの場所 | 引越し先の市区町村の役所(役場) |
誰が手続きするか | 本人 |
提出期限 | 異動日から14日以内 |
必要なもの | マイナンバーカード、4桁の暗証番号、本人確認書類、印鑑 |
代理人申請 | 可 |
郵送対応 | 不可 |
マイナンバーカードの住所を変更するためには、引越し後に記載内容を変更する手続きを行います。引越し前の手続きは必要ありません。手続きをする際にはマイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要です。
転入届を提出してから90日以内に手続きを行わなかった場合は、マイナンバーカードは失効します。失効すると、1,000円の再発行手数料がかかるため、期限内に忘れずに手続きをしてください。
引越し時に必要な役所の手続き(3) 印鑑証明
印鑑証明を持っている方は、引越し後に管轄の役所で住所を変更する手続きが必要です。
<印鑑登録の手続き>
手続きの場所 | 引越し先の役所(役場) |
誰が手続きするか | 本人 |
提出期限 | 規定なし |
必要なもの | 登録する印鑑、本人確認書類 |
代理人申請 | 可 |
郵送対応 | 可 |
転出届が受理された時点で、印鑑証明に記載されていた引越し前の住所は自動的に抹消されます。
また、政令指定都市の場合は、同一市内の転居であっても、区が変わる場合は印鑑証明の手続きが必要な場合があります。引越し先の自治体のホームページなどで確認しておくとよいでしょう。
引越し時に必要な役所の手続き(4) 国民健康保険
自営業や農林漁業に従事している方は、国民健康保険の切り替え手続きが必要です。
同一の市区町村内で引越すときは、国民健康保険の住所変更手続きを行ってください。
別の市区町村に引越す場合は、引越す前に「資格喪失手続き」を、引越し後には「加入手続き」を、それぞれ行いましょう。
<引越し前(資格喪失の手続き)>
手続きの場所 | 現在住んでいる市区町村の役所(役場) |
必要なもの | 保険証、印鑑 |
提出期限 | 14日前 |
<引越し後(国民健康保険の加入手続き)>
手続きの場所 | 引越し先の役所(役場) |
必要なもの | 印鑑、転出証明書 |
提出期限 | 異動日から14日以内 |
手続きを忘れると、保険料の二重払いが起きたり、医療費が全額自己負担になったりする可能性があるため、注意してください。
引越し時に必要な役所の手続き(5) 国民年金
-medium.jpg)
以下は、国民年金の加入パターンです。
- 会社員の場合(第2号被保険者)
- 扶養家族の場合(第3号被保険者)
- 自営業、農業、漁業、学生及び無職の場合(第1号被保険者)
国民年金は引越し前の手続きは不要ですが、加入パターンによって手続きが異なるため、注意しましょう。なお、国民年金とマイナンバーが紐づけされている場合は、手続きは必要ありません。
会社員・扶養家族の方
会社員の方は引越し前の手続きは不要ですが、引越し後に勤務先へ「被保険者住所変更届」を提出する必要があります。提出する際、他に必要なものはありません。
扶養に入っている方は、配偶者が勤めている会社で手続きを行ってください。
自営業・農林漁業従事者・学生および無職の方
<引越しで市区町村が変わる場合>
手続きの場所 | 引越し先の市区町村の役所(役場) |
誰が手続きするか | 本人、世帯主、同一世帯の人 |
提出期限 | 異動日から14日以内 |
必要なもの | 本人確認書類、国民年金手帳、印鑑 |
代理人申請 | 可 |
郵送対応 | 可 |
<引越しで市区町村が変わらない場合>
手続きの場所 | 今住んでいる市区町村の役所(役場) |
誰が手続きするか | 本人、世帯主、同一世帯の人 |
提出期限 | 異動日から14日以内 |
必要なもの | 本人確認書類、国民年金手帳、印鑑 |
代理人申請 | 可 |
郵送対応 | 可 |
別の市区町村へ引越す場合と、同一の市区町村に引越す場合とで、手続きが変わります。引越し前の手続きは特にありません。マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている場合は、手続きは不要です。
引越し時に必要な役所の手続き(6) 介護保険
介護保険の被保険者の方や、既に要支援・要介護認定を受けている方が引っ越す場合、介護保険の手続きが必要です。
また、要支援・要介護の認定を受けているか否かで、手続きの内容が違います。
要支援・要介護の認定を受けていない方
<引越し前の手続き>
手続きの場所 | 今住んでいる市区町村の役所(役場) |
提出期限 | なし |
必要な書類 | 介護保険被保険者証、本人確認書類、印鑑 |
代理人申請 | 可 |
郵送対応 | 不可 |
要介護認定を受けていない方は、引越し前に介護保険被保険者証を返納しますが、引越し後の手続きは不要です。転入先の市区町村へ転入後、転入先の住所が記載された介護保険被保険者証が発行(郵送)されます。
要支援・要介護の認定を受けている方
<引越し前の手続き(介護保険被保険者証の返納と受給資格者証の受け取り)>
手続きの場所 | 今住んでいる市区町村の役所(役場) |
提出期限 | 転入後14日以内 |
必要な書類 | 介護保険被保険者証、本人確認書類、印鑑 |
代理人申請 | 可 |
郵送対応 | 不可 |
要支援・要介護認定を受けている方は、引越し前に介護保険被保険者証を返納し、介護保険受給資格者証を受け取ります。
<引越し後の手続き>
手続きの場所 | 引越し先の市区町村の役所(役場) |
提出期限 | 転入後14日以内に「介護保険受給資格者証」を併せて提出することにより、引越し前に決定されていた要介護度が継続して引き継がれる |
必要な書類 | 介護保険受給資格者証、本人確認書類、印鑑 |
代理人申請 | 可 |
郵送対応 | 不可 |
引越し後の手続きでは、介護保険受給資格者証が必要になります。引越しから14日以内に手続きを行いましょう。
引越し時に必要な役所の手続き(7) 児童手当
児童手当を受給している方が別の市町村に引越す場合は、児童手当の手続きが必要です。同一市町村内での引越しであれば、手続きの必要はありません。
<引越し前の手続き>
手続きの場所 | 今住んでいる市区町村の役所(役場) |
提出期限 | なし |
必要な書類 | 本人確認書類、印鑑、児童手当受給事由消滅届 |
郵送対応 | 不可 |
「児童手当受給事由消滅届」は引越し前に提出します。
<引越し後の手続き(児童手当認定請求書の提出)>
手続きの場所 | 引越し先の市区町村の役所(役場) |
提出期限 | なし |
必要な書類 | 印鑑、普通預金通帳、健康保険証のコピー、所得課税証明書、別居監護申立書、別居している児童の世帯全員の住民票(請求者と子どもが別居している場合)、生計監護維持申立書(請求者が子どもの実父・実母以外の人、および連れ子の場合)、マイナンバーカード |
郵送対応 | 不可 |
引越し後は、「児童手当認定請求書」の手続きを行います。なお、月末に引越しをする場合は、支給のタイミングが遅くなることがあるため、注意してください。
月末に引越しする予定の方は、児童手当の15日特例(転入日の翌日~15日以内の申請で、申請月から児童手当を受け取れる制度)を活用するとよいでしょう。
引越し時に必要な役所の手続き(8) 転園・転校の手続き
-medium.jpg)
保育園や幼稚園に在籍しているお子さんがいる方は転園の手続きが、小中高に在籍しているお子さんがいる方は転校の手続きが、それぞれ必要です。
転校先が同一市町村か別の市町村か、学校が公立か私立かによっても、手続きの方法は異なります。
保育園や幼稚園への転園の手続き
保育園も幼稚園も、まずは児童定員に空きがあるか確認しましょう。
転園手続きの流れは以下の通りです。
- 引越し前に退園届を通園していた園に提出する
- 転園先の自治体や園に転園届を提出する
手続きの際は、就労証明書など必要な書類があります。自治体や園によって、転園手続きの方法は異なるため、事前に役所に連絡して確認しておくようにしましょう。
<幼稚園の場合>
手続きの場所 | 引越し先の市区町村の役所(役場) |
提出期限 | なし(ただし、退園の際に手続きが必要になることもあります。引越しの1ヶ月前をめどに転園の旨を伝えておく) |
必要なもの | 希望する幼稚園の入園願書、住民票、引越し前に通っていた幼稚園の在園証明書 |
郵送対応 | 不可 |
<保育園の場合>
手続きの場所 | 引越し先の市区町村の役所(役場) |
提出期限 | なし(早く申し込みをしても、保育園の内定は有利にならない) |
必要なもの | 就労証明書、在学証明書、保育を必要とする状況を証明する書類 |
郵送対応 | 不可 |
小学校や中学校・高校の転校手続き
小学校と中学校の転校手続きは、同一の市町村内での引越しと、別の市町村への引越しで異なります。
<同一の市町村内の小学校・中学校の場合>
手続きの場所 | 転校元の学校、転校先の学校、引越し先の市区町村の役所(役場) |
提出期限 | なし |
必要なもの | 在学証明書、教科書給付証明書、転入学通知書 |
郵送対応 | 不可 |
同一の市町村内の小学校・中学校へ転校する場合は、在学証明書と教科書給付証明書が必要です。
在学証明書と教科書給付証明書は転校元の学校や教育委員会で発行が可能です。
また、同一市内でも通学区域(校区)が変わる場合は、転入学通知書が必要になる場合があります。
転入学通知書は、市区町村の教育委員会へ転居後の住所を届け出ることで発行が可能です。
転校先の学校によっては、その他にも書類が必要になる場合があるため、事前に確認しておきましょう。
<別の市町村の小学校・中学校の場合>
手続きの場所 | 現在通っている学校及び教育委員会、転校先の学校、引越し先の市区町村の役所(役場) |
提出期限 | なし |
必要なもの | 在学証明書、教科書給付証明書、転入学通知書 |
郵送対応 | 不可 |
別の市町村の小学校・中学校の場合も、在学証明書と教科書給付証明書が必要です。在学証明書と教科書給付証明書は転校元の学校や教育委員会で発行が可能です。
それぞれの書類を発行し、転校先の学校へ提出することで手続きを行うことができます。
また、私立の場合は手続き方法が学校ごとに異なるため、都道府県私学協会または各学校のホームページなどで詳細を確認しましょう。
高校は義務教育ではないため、転校できるとは限りません。入学を希望する高校に転入が可能かどうか確認する必要があります。
編入・転入試験を受けて合格すれば、転入することが可能です。
引越し時に必要な役所の手続き(9) ペットの登録事項変更
引越し時にペットの登録事項変更を行う場合、主に犬に関する手続きが必要です。
<引越し前の手続き>
なし
<引越し後の手続き(登録住所変更届の提出)>
手続きの場所 | 引越し先の市区町村の役所(役場)もしくは保健所 |
提出期限 | なし(新たに飼育をはじめる場合は、30日以内に手続きを済ませましょう) |
必要なもの | 登録事項変更届、旧住所地での鑑札、狂犬病注射済票、飼い主の本人確認書類、印鑑 |
郵送対応 | 不可 |
ペットに関する手続きは狂犬病予防法などの法令に基づいた義務となっているため、忘れずに行うようにしましょう。
手続きの際は旧居住地で交付された「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」が必要です。引越し前の手続きは不要ですが、引越し後30日以内に手続きが必要になります。
引越し時に必要な役所の手続き(10) 検診補助券
妊婦健診を受診している方で、別の市区町村へ引越す場合は、検診補助券の交換手続きを行ってください。同じ市区町内の引越しであれば、従来の検診補助券がそのまま使えます。
また、引越し前の手続きは必要ありません。引越し後の手続きで、検診補助券の交換を行います。
<引越し前の手続き>
なし
<引越し後の手続き>
手続きの場所 | 引越し先の市区町村の役所(役場) |
提出期限 | なし |
必要なもの | 本人確認書類、母子手帳、印鑑、現在持っている検診補助券 |
郵送対応 | 不可 |
手続きの際には、本人確認書類や母子手帳、印鑑、現在持っている補助券が必要です。必要なものは、自治体によって異なる可能性があるため、各自治体のホームページをチェックしましょう。
母子手帳は新しい住所を自分で書き換えるだけでそのまま使うことができます。
引越しをする際に必要な役所以外の手続き
引越しの際には、役所で行う手続き以外にも、以下のような手続きが必要です。
- ガス・電気・インターネット回線・固定電話の引越し
- 賃貸の解約
- 郵便物の転送手続き
- 免許証・パスポートの住所変更
- 自動車関係の登録変更
- クレジットカードや保険、銀行口座の住所変更
- NHKの住所変更
パスポートは、住所のみ変わる場合は手続きは不要ですが、引越しと同時に本籍と氏名が変わる場合は手続きが必要です。
郵便物については、Web上で手続きができます。
ガスや電気などのライフラインの手続きも忘れずに行うようにしましょう。
また、ガスは使用開始のお立会いに伴う日程調整も必要となるため、電気よりも早めに手続きをしましょう。
ガス・電気のお引越し手続きは早めがおすすめ!
東京ガスでは、引越しに伴う手続きをパソコンやスマートフォンからスムーズにお手続きいただけます。
お申し込み以外の面倒なお手続きは原則不要。忙しくなる前に、電気とガスをまとめてサクッとお手続きを済ませておくと楽チンです!
また電気の使用開始は基本的に立ち会い不要ですが、ガスの使用開始は基本的に立ち会いが必要であり、日程調整を行うケースが多いです。
希望日時で調整するためにも、電気よりも先に、ガスのお引越し手続きを進めておくことをおすすめします。
お引越し先が関東の方は、東京ガスでガスと電気をまとめるとおトク
(1) ガス・電気セット割
東京ガスの都市ガスと電気をご契約中のお客さまは、ご契約いただいている料金メニューに応じて、電気料金が割引になります。注1)
(2) 新規申し込みで電気代基本料金1ヶ月無料(引越し後の継続利用の申し込みも対象)
東京ガスの電気料金メニュー「基本プラン」の新規お申し込みで、電気代の基本料金が1ヶ月無料になります。注2)
下記の方も対象になります。
- ガスを利用せず、電気のみ新規申し込みいただく方
- 他社から東京ガスの電気にお切り替えいただく方
- 引越し後の新居で引き続き東京ガスの電気料金メニュー「基本プラン」をご利用いただく方
(3) お手続きはWebでカンタン
電気・ガスのお手続きは、Webから手軽にお手続きいただけます。 お引越しの2ヶ月前からお手続きを受け付けていますので、忙しい引越しでも余裕をもってお手続きいただけます。注3)
また、引越しは、電力会社を見直す良いチャンスになります。これを機会に、よりお得な電力会社の料金メニューを選ぶことを考えてはいかがでしょうか。
注1)お申し込みいただき、条件を満たした場合に適用いたします。詳細は、ガス・電気セット割をご覧ください
注2)都合により終了する場合がございます
注3)お手続きの種類によって、Webで完結できない場合がございます